【概要説明】

土地が初めて生じた時(海面埋立等により)、または無番地の土地を払下げたときにする登記。

土地の物理的形状・位置・大きさなど土地の客観的現況の表示を不動産登記記録表題部にする登記。

【登記申請義務】

土地表題登記等の新に不動産を生じた時、又は地目変更登記のようにその内容(地目・地積・建物種類・床面積)に変更が生じた時に、所有者は1ヶ月以内にその登記をしなければならない。

【一般的に必要な書類】

1.登記委任状
2.境界確定書(又は立会証明書)
3.申請人の住民票(法人は登記簿抄本)
4.所有権証明書
5.土地所在図
6.地積測量図

【概算費用】

土地の面積、隣接者数、地形等の条件により変動します。



【関連事項・よくあるご質問】

◎?
  
【概要説明】

平成17年不動産登記法改正に供ない可能となった、電気通信回線でパソコンから登記申請する登記方法です。現在、ほとんどの登記所で、オンライン申請が可能となってきました。将来すべての法務局で可能となると思われます。

ところが、印鑑証明書や住民票の代わりに本人確認資料と考えられた住基カードの普及の遅れから、完全なオンライン申請はほとんど行われておりません。

そこで、法務省が苦肉の策で考えた(?)半ライン申請が便宜行われています。


【半ライン申請の特徴】

1.登記申請書と登記原因証明情報(PDF方式)をオンラインで送信
2.他の書類や登録免許税(印紙)を郵送又は登記所へ直接持参して補充する



【オンライン申請のメリット】

1.権利の登記では、登録免許税が10%(最大で一件当たり5,000円)減額となる。
2.法務省オンライン受託時に、登記受付順位が確保できる。


【関連事項・よくあるご質問】
  
【概要説明】
  • 将来の本登記の順位を保全することを目的にあらかじめする登記を仮登記といいます。
  • 仮登記の後に本登記すればその順位が仮登記の時にさか上る効果があります。
  • 仮登記には次の2の形態があります。
    ★1号仮登記→物件変動は生じているが手続上要件が欠けている時。
    ★2号仮登記→物件変動を生じさせる請求権がある場合にする仮登記。
  • 原則、登記義務者(甲)と仮登記権利者の共同申請で登記をおこないますが、単独で登記申請できる例外規定があります。
必要書類から続きにあります。

  
【概要説明】
  • 登記された権利を削除(取消)する登記です。
  • 抵当権等の担保権や地上権等の用益権の他 所有権を含めたすべての権利が対象となります。
  • 登記原因としては、錯誤・解除・権利の放棄等があります。
  • 一般的に、登記義務者(甲=抹消する登記の名義人)と登記権利者(乙)との共同申請で登記が行われます。
【必要書類から続きにあります。】

  
【概要説明】
  • 地上権・地役権・賃借権などの権利(用益権)も登記上設定することができます。この登記をすることにより各権利を第三者に対抗することができます。
  • 通常、登記義務者(甲=所有権登記名義人)と登記権利者(乙)の共同申請でおこないます。
【必要書類から続きにあります】



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