【概要説明】
  1. 抵当権・根抵当権・質権などを担保権といいます。
  2. これは金銭債権を担保する為に不動産に設定する登記のことをいい、不動産の所有者を設定者(A)、担保権利者を抵当権者(B)、金銭の借入者を債務者(C)といいます。
  3. 抵当権者には、この不動産に対する使用収益権はなく金銭債権の優先弁済権のみがあります。(C)が弁済できないときは、(B)は競売等により抵当不動産から優先的に配当弁済が受けられる制度です。
【必要書類から続きにあります】


  
【概要説明】
死亡者(被相続人A)名義の不動産を相続人名義(B)に所有権移転する登記を相続登記といいます。
登記される相続人を決める方法により必要な書類も異なります。
相続人を決める方法を以下に挙げます。
1.相続人全員による話合い(遺産分割協議)により決める方法
2.相続人全員が、法定相続分で(民900条)で共同相続する方法
3.被相続人(A)の遺言により相続人を決める方法
4.相続人間で、話合いがつかない場合の裁判所での決定(調停・審判)

【上記各別必要な書類】
1.遺産分割協議書及び全員の印鑑証明書
2.なし
3.遺言書(自筆証書の場合には裁判所の検認が必要です)
4.裁判所の調停調書・審判書謄本等

【一般的に必要な書類】
1.A及び相続人の戸籍謄本・除籍謄本
2.対象地の評価証明書
3.Bの住民票
4.Bの登記委任状

【概算費用】から続きにあります。
  
【概要説明】
建物を新築した時などに、最初にする権利の登記です。
この登記をすることにより、登記上所有権を取得し登記識別情報(以前の登記済権利書)の交付を受けます。

【一般的に必要な書類】
1.住民票(法人は登記簿抄本)
2.登記委任状

【概算費用】からは続きに


  
【概要説明】
  1. 一般的に、名義変更登記と呼ばれる登記です。売買や贈与等の原因で甲(登記義務者)から乙(登記権利者)に不動産の所有権を移転させる登記です。
  2. 現在、司法書士に厳しく本人確認義務が課されている為、運転免許証等の身分証明書をご持参くださるようお願いいたします。
  3. 売買の場合に司法書士が、書類・本人確認をして、売買決済取引こ立会う事を、立会登記と呼んでいます。
【必要書類案内から続きにあります】
  
【概要説明】
  1. 正式には、登記名義人表示変更登記と言います。登記された住所(本店)や氏名(商号)が変更になった時にする変更登記です。所有権移転や抵当権設定登記など登記には、事前に変更登記をする必要があります。
  2. ただし、抵当権抹消登記の際、抵当権者の住所・氏名に変更の事実があっても事前変更登記をせずに抹消登記をすることができます。
  3. 登記申請人は、当該登記名義人(甲)となります。
【必要書類案内から続きにあります】

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