【概要説明】
会社法は取締役の任期を原則2年と定めていますが、小規模(全株式に譲渡制限のある
)会社の場合には、10年に伸長することができます。監査役も任意設置機関となりました。
以前のように、2年毎の定期的な役員変更登記は10年間に延長可能となりましたが、取締役等に移動(住所変更・死亡・辞任)があった時には、変更登記が必要となります。
【一般的に必要な書類】
1.登記委任状
2.変更決議をした議事録
3.定款変更が必要な場合は株主総会議事録
4.代表取締役選任決議の議事録に署名捺印者の印鑑証明書
(但し、現に印鑑登録している者が捺印していれば不要)
【概算費用】
☆3.5万〜4.5万円
【関連事項・よくあるご質問】
◎
【概要説明】
平成18年『会社法』が施行され会社設立について大幅に変わってきました。最も大きく変わった事は、会社に自由度が増えて来た事です。一人会社や、資本金一円の会社も可能となり、会社の組織構成も大幅に自由となりました。
又、中小法人を想定した有限会社制度も廃止となました。
【設立=まず決める事(小規模会社)】
1.会社の本店(所在地)・商号(名称)
2.会社の目的(営業の範囲)
3.資本金の額
4.発行する株式の内容を決める
5.出資予定者(株主)とその出資額
6.取締役の氏名及び数
7.代表取締役の氏名
8.取締役会及び監査役設置の有無
9.公告の方法
10.出資金取扱予定金融機関
【一般的に必要な書類】
1.登記委任状
2.発起人の印鑑証明書
3.代表取締役の印鑑証明書
4.新会社の実印及びゴム印
【設立までの手順】
1.発起人会で要綱を決め、定款を作成します。
2.公証人による定款の認証を受けます。
3.出資金の払い込みを行います。
4.払込完了後、会社登記を申請します。
【概算費用】
☆35万〜40万円
【関連事項・よくあるご質問】
【概要説明】
一個の建物全部が焼失、取毀し等の理由により、物理的に消滅した時にする登記です。これにより登記記録は閉鎖されます。
尚、一部焼失や附属建物のみ残った場合は建物変更登記として取扱います。
【一般的に必要な書類】
1.登記委任状
2.建物滅失証明書
【概算費用】
☆約6万円前後
【関連事項・よくあるご質問】
【概要説明】
附属建物(主と別棟で一体利用)の新築した時には、1ケ月以内にその変更登記をしなければなりません。(不登法51条)
【附属建物の定義】
効用上一体として利用する数棟の建物のうち、効用上中心となる建物を『主たる建物』とし、他を『附属建物』といいます。一登記記録に全棟を記載し、一個の建物として登記されます。
【一般的に必要な書類】
1.登記委任状
2.建物図面
3.各階平面図(新築附属建物のみで可)
4.所有権証明書(新築附属建物のみで可)
【概算費用】
☆床面積、棟数により異なります。
☆木造平家建一棟附属建物追加で 約10万円前後です。
【関連事項・よくあるご質問】
【概要説明】
・既存建物に物理的に接着した造作部分に建物性があり、一体として利用している場合に増築登記を行います。
【増築となる要件】
増築の要件としては、
①増築部分が既存建物に物理的に接合している。
②両者が一体となって一棟の建物を構成している。
又、民法の規定によれば、増築された建物の所有権は、付合により既存建物の所有者に帰属するものとされます。
実務では、別人が増築建物所有者の時には、各々の建物価格に応じた共有持分とする登記をしています。(代物弁済を原因とする所有権移転)
【一般的に必要な書類】
1.登記委任状
2.各階平面図
3.建物図面
4.所有権証明書(増築部分)
【概算費用】
☆床面積等の要素はありますが、通常は8〜10万円くらいです。
【関連事項・よくあるご質問】
◎既存建物に設定された抵当権の効力は、増築された部分にもその効力が及びます。