【概要説明】
区分建物とは、一棟建物の内で、構造上・利用上独立した部屋を有し、独立して取引の対象とされる建物のことをいいます。いわゆる、マンションの各部屋を想定していただければよいかと思います。
建物の敷地利用権は、原則建物と分離して処分することができず、敷地権として建物の登記記録に記載されます。又、区分建物表題登記は、建物原始取得者に一括、一棟全部を登記する義務を課しております。

【一般的に必要な書類】
1.登記委任状
2.建物図面
3.各階平面図
4.所有権証明書
5.住所証明書
6.規約設定の証明書

【概算費用】
☆各事例毎に見積いたします。(部屋数、床面積等により変動する)

【関連事項・よくあるご質問】
◎工事中 ?
  
【概要説明】
建物の新築をした時に、初めにする登記を表題登記といいます。
所有者に対し、1ケ月以内の登記申請義務を課しています。

【一般的に必要な書類】
1.登記委任状
2.建物図面
3.各階平面図
4.所有権を証する書面(建築確認済等)
5.所有者の住所証明書

【概算費用】
☆建物大きさによって異なりますが、
通常の木造二階住宅100㎡で 約8〜9万円(所有権保存登記は除きます)


【関連事項・よくあるご質問】
◎?

  
【概要説明】
不動産登記法は、新たに土地・建物が生じた時や、土地・建物の物理的状況が変化(地目変更や建物増築等)が生じた時は、所有者に一ヶ月以内の変更登記申請する義務を課しています。
これは、権利客体である不動産の現況が正しく公示されることが取引の安全、さらには、不動産登記制度維持発展の為必要と考えられたからです。

【登記義務のある表示登記(条文は不登法)】
1.土地表題登記(不登法36条)
2.地目又は地積の変更登記(不登法37条)
3.土地滅失登記(不登法42条)
4.建物表題登記(不登法47条)
5.建物表題変更登記(不登法51条)
6.建物滅失登記(不登法57条)

【罰則】
不動産登記法第164条によれば、『登記申請義務があるものが、これを怠った時は、10万円以下の過料に処す』と規定されています。


【関連事項・よくあるご質問】
◎?
  
【概要説明】
平成17年の不動産登記法改正とともに創設された制度です。
筆界登記官が、行政処分として筆界を特定し決定する制度。但し、異議ある場合には裁判所に対して訴訟する事もできます。

【一般的に必要な書類】



【概算費用】



【関連事項・よくあるご質問】
◎?

  
【概要説明】
地図の表示に誤りがある場合に、これを正しい表示に是正すること地図訂正と言います。
土地所有者等が地図の訂正の申出をすることができるとされますが、地図の訂正ができる条件としては、『訂正にかかる筆界に誤りがある』&『申出された筆界が正しい事を立証』しなければなりません。

【一般的に必要な書類】
1.申出委任状
2.隣接地の承諾書(印鑑証明書付)
3.利害関係人の承諾書(印鑑証明書付)
4.地積測量図

【概算費用】
☆数量・案件により費用が異なります。
☆測量費を除く申出の費用は約8万円です。

【関連事項・よくあるご質問】
◎地積測量図、建物図面等も同様に、訂正の申出が可能です。

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