浅間山も一昨日から雨(雪)で頂上まで真っ白になりました。
春の遅い嬬恋村にもようやく桜も満開となったのに・・・・
4/29からは嬬恋村、恒例の《安市》が三原商店街を歩行者天国にして開催されます。
参加してください。

asama 090427-hp.JPG

  
債務整理の概算費用の目安

1.整理方法が未決状態の着手金
≪着手金≫ 基本料5万円 
・整理方針が決まった時に各規定により受任する

2.任意整理
≪費用概算≫ 基本料5万円 + 1社あたり@3~4万円
≪その他費用≫その他実費が必要となります。

3個人再生
≪費用概算≫ 35~45万円
≪その他費用≫予納金 約20万円
・その他印紙代等の実費が必要となります。

4自己破産
≪費用概算≫ 25~35万円
≪その他費用≫
・その他予納金・印紙代等の実費が必要となります。

5過払金返還請求
≪費用概算≫ 
・基本料2万円+返還額の20%

※実費は各裁判所によって異なります。



  
こんにちは、北村です

今日は冷たい雨が降っていて、肌寒く感じます。

さて、今週の現場は立会が1件と杭探しが1件ありました。

立会は問題なく(?)終わりましたが、杭探しの現場では木に額をぶつけて傷つくったり大型トラックに飛ばされそうになったり・・・

来週は事務所での内業なので怪我しなくてすみそうです。
  
前橋地方法務局管内 建物評価基準表が2009年4月1日からかわりました。


前橋 建物評価基準090401.pdf
  
中津城 大手門前で

中津城 帽子NY



  
熊本城の宇土櫓 国の重要文化財に指定されています。

  

今日は実家の手伝いをしました。

なんの手伝いかと言うと、親父が知り合いの造園業者から貰ってきた大量の竹を40cm位に切って、半分に割りそれを家の脇に積み上げたのです。

終わったあとバーベキューをすることになっていたので子供たちも泥だらけになって手伝っていました。

汗かいたのでビールが美味かった~


s-R0010311.jpg
暑いのでテントを張ってバーベキュー、肉を焼いてるのは息子です




  
熊本城 2007年9月(築城400年の記念の年)に訪れました。
お城のすぐ下のホテルに泊まり朝の散歩では、加藤清正公の銅像や加藤神社に寄ったり城周辺を一周しました。その壮大な縄張り、石垣群これだけでも熊本城は超一流と感じました。


  
嬬恋村条例による開発規制について概説した文章を掲載します。
PDFで開いてください。

嬬恋村における建築(開発)等に対する主な規制.pdf
  
今日は嬬恋の夜桜です


R144沿いに桜並木があり、ライトアップされて綺麗だったのでUpしました
  
今日行った現場での観測風景です
今日の嬬恋は昨日までとは違いすごく寒かったですよ~



GPS観測風景


  
唐津城 
唐津城
  
大分県中津城

かつて、黒田如水が遠く関が原方面を見て何を思っただろうか・・・・
海に面した、海洋城 

中津城2
  
南の楽園 フィジーでゴルフ三昧の日を過ごしてきました。
この15番ホールが海に向かって打っていく一番きれいなホールです。

ゴルフ場までは、歩いても5分くらいですが、ホテルのカートで送ってくれます。

15 hhh.JPG
  
実施日(要予約)
 ・毎月第3土曜日(全日)
 ・毎月第1土曜日(午後のみ)
 ・無料相談券(当事務所発行)をご持参の方については随時受け付けます。

2.時間は概ね30分以内

3.相談内容
 ・司法書士業務範囲内の法律相談
 ・登記・供託・測量に関するする相談

4.事前に予約する必要があります。(TEL 0279-97-3011又はメールにて)

5.よくあるご質問


  
HPのリニューアルに伴い新しくブログを始めることになりました。
これから、現場でのGPS測量の観測状況や仕事で感じたことなど、できる限り書いていきたいと思います。

  
友人から借金を申し込まれました。将来、家を建てるために貯金しておいたお金ですので、返してもらえないと大変です。間違えなく返してもらえる方法はありませんか?
  
hotel.JPG
フィジーのホテルの夜景の撮影に成功 ベスト写真です

南の楽園にも夕暮れ時が
  


105_PANA-P1050101_P1050101.JPGのサムネール画像
2008/12/19 の浅間山

  
親しい友人なので証文もとらず、金を貸してしまいました。口約束だと、貸した金を返してもらえませんか?
  
友人から100万円の借金の申込がありました。一年後に利息を含め150万円を返すという事ですが、問題ありませんか?
  
保証人になるとどんな責任がありますか?
  
株式会社 佐藤測量
群馬県吾妻郡嬬恋村大字鎌原720番地8
℡0279-97-3011  Fax 97-4121
Eメール info@sato-office.net
営業時間 : 8:30~17:30
定休日   : 土・日曜・祭日 (第3土曜を除く)

1.主な指名発注先(公共測量)
  1. 群馬県
  2. 嬬恋村
  3. 長野原町

2.主な営業科目
  1. 用地測量
  2. 路線測量
  3. 境界確定測量
  4. 平面測量
  5. 道路・宅地造成設計
  6. 土地建物の調査測量登記(土地家屋調査士の仕事)




  
【概要説明】
会社法改正により、新しく設けられた会社形態で、専門知識やノウハウを持った人達が起業する場合等に、権限や利益配分など、出資者間の権利義務関係や会社内部関係を自由に決められ、有限責任社員のみの新しい会社形態です。
米国のLLCを参考にしているので、日本版LLCとも言われています。

【合同会社の特徴】
①合同会社は法人格を有します。
②社員の責任はすべて出資額が限度の有限責任です。
③原則として、社員全員に業務執行権があり、全員で経営していきます。
④全社員の一致があれば、株式会社へも合名合資会社へも組織変更が可能です。

【LLP(有限責任事業組合)について】
合同会社に似た制度にLLPがありますが、違いとその特徴について以下に記載します。
①構成員が有限責任である事、配当や組織が自由である事は合同会社と同じです。
②LLPには、法人格はありません。したがって、課税は構成員への直接課税となります。

【概算費用】


【関連事項・よくあるご質問】
  
概要説明】
新会社法では、有限会社がなくなりすべて株式会社に統合されました。旧有限会社は自動的に株式会社になりました。が、『特例有限会社』として有限会社の名称をそのまま使用する事が認められました。

【特例有限会社の特徴】
1.名称は有限会社を使いますが、あくまで株式会社ですので、社員は株主となり、出資持分は株式となります。
2.法改正により、強制的に株式会社となった、特例有限会社には、当事者の負担とならないように次のような特性をもっています。
①看板や名刺の変更をしなくていいように、有限会社の名称をそのまま使用できることとなりました。
②旧有限会社の特性である役員の任期に期限はなく又、決算公告義務もありません。
③特例有限会社が通常の株式会社になるには、商号(有限会社→株式会社へ)の変更をするだけですが、登記上は特例有限会社の解散と株式会社の設立登記が必要となります。

【概算費用】


【関連事項・よくあるご質問】
  
【概要説明】
会社法は取締役の任期を原則2年と定めていますが、小規模(全株式に譲渡制限のある
)会社の場合には、10年に伸長することができます。監査役も任意設置機関となりました。
以前のように、2年毎の定期的な役員変更登記は10年間に延長可能となりましたが、取締役等に移動(住所変更・死亡・辞任)があった時には、変更登記が必要となります。


【一般的に必要な書類】
1.登記委任状
2.変更決議をした議事録
3.定款変更が必要な場合は株主総会議事録
4.代表取締役選任決議の議事録に署名捺印者の印鑑証明書
 (但し、現に印鑑登録している者が捺印していれば不要)


【概算費用】
☆3.5万〜4.5万円

【関連事項・よくあるご質問】
  
【概要説明】
平成18年『会社法』が施行され会社設立について大幅に変わってきました。最も大きく変わった事は、会社に自由度が増えて来た事です。一人会社や、資本金一円の会社も可能となり、会社の組織構成も大幅に自由となりました。
又、中小法人を想定した有限会社制度も廃止となました。

【設立=まず決める事(小規模会社)】
 1.会社の本店(所在地)・商号(名称)
 2.会社の目的(営業の範囲)
 3.資本金の額
 4.発行する株式の内容を決める
 5.出資予定者(株主)とその出資額
 6.取締役の氏名及び数
 7.代表取締役の氏名
 8.取締役会及び監査役設置の有無
 9.公告の方法
10.出資金取扱予定金融機関

【一般的に必要な書類】
 1.登記委任状
 2.発起人の印鑑証明書
 3.代表取締役の印鑑証明書
 4.新会社の実印及びゴム印
 

【設立までの手順】
 1.発起人会で要綱を決め、定款を作成します。
 2.公証人による定款の認証を受けます。
 3.出資金の払い込みを行います。
 4.払込完了後、会社登記を申請します。

【概算費用】
☆35万〜40万円

【関連事項・よくあるご質問】
  
【概要説明】
一個の建物全部が焼失、取毀し等の理由により、物理的に消滅した時にする登記です。これにより登記記録は閉鎖されます。
尚、一部焼失や附属建物のみ残った場合は建物変更登記として取扱います。


【一般的に必要な書類】
1.登記委任状
2.建物滅失証明書


【概算費用】
☆約6万円前後


【関連事項・よくあるご質問】

  
【概要説明】
附属建物(主と別棟で一体利用)の新築した時には、1ケ月以内にその変更登記をしなければなりません。(不登法51条)

【附属建物の定義】
効用上一体として利用する数棟の建物のうち、効用上中心となる建物を『主たる建物』とし、他を『附属建物』といいます。一登記記録に全棟を記載し、一個の建物として登記されます。

【一般的に必要な書類】
1.登記委任状
2.建物図面
3.各階平面図(新築附属建物のみで可)
4.所有権証明書(新築附属建物のみで可)

【概算費用】
☆床面積、棟数により異なります。
☆木造平家建一棟附属建物追加で 約10万円前後です。

【関連事項・よくあるご質問】
  
【概要説明】
・既存建物に物理的に接着した造作部分に建物性があり、一体として利用している場合に増築登記を行います。

【増築となる要件】
増築の要件としては、
①増築部分が既存建物に物理的に接合している。
②両者が一体となって一棟の建物を構成している。
又、民法の規定によれば、増築された建物の所有権は、付合により既存建物の所有者に帰属するものとされます。
実務では、別人が増築建物所有者の時には、各々の建物価格に応じた共有持分とする登記をしています。(代物弁済を原因とする所有権移転)

【一般的に必要な書類】
1.登記委任状
2.各階平面図
3.建物図面
4.所有権証明書(増築部分)

【概算費用】
☆床面積等の要素はありますが、通常は8〜10万円くらいです。

【関連事項・よくあるご質問】
◎既存建物に設定された抵当権の効力は、増築された部分にもその効力が及びます。
  
【概要説明】
区分建物とは、一棟建物の内で、構造上・利用上独立した部屋を有し、独立して取引の対象とされる建物のことをいいます。いわゆる、マンションの各部屋を想定していただければよいかと思います。
建物の敷地利用権は、原則建物と分離して処分することができず、敷地権として建物の登記記録に記載されます。又、区分建物表題登記は、建物原始取得者に一括、一棟全部を登記する義務を課しております。

【一般的に必要な書類】
1.登記委任状
2.建物図面
3.各階平面図
4.所有権証明書
5.住所証明書
6.規約設定の証明書

【概算費用】
☆各事例毎に見積いたします。(部屋数、床面積等により変動する)

【関連事項・よくあるご質問】
◎工事中 ?
  
【概要説明】
建物の新築をした時に、初めにする登記を表題登記といいます。
所有者に対し、1ケ月以内の登記申請義務を課しています。

【一般的に必要な書類】
1.登記委任状
2.建物図面
3.各階平面図
4.所有権を証する書面(建築確認済等)
5.所有者の住所証明書

【概算費用】
☆建物大きさによって異なりますが、
通常の木造二階住宅100㎡で 約8〜9万円(所有権保存登記は除きます)


【関連事項・よくあるご質問】
◎?

  
【概要説明】
不動産登記法は、新たに土地・建物が生じた時や、土地・建物の物理的状況が変化(地目変更や建物増築等)が生じた時は、所有者に一ヶ月以内の変更登記申請する義務を課しています。
これは、権利客体である不動産の現況が正しく公示されることが取引の安全、さらには、不動産登記制度維持発展の為必要と考えられたからです。

【登記義務のある表示登記(条文は不登法)】
1.土地表題登記(不登法36条)
2.地目又は地積の変更登記(不登法37条)
3.土地滅失登記(不登法42条)
4.建物表題登記(不登法47条)
5.建物表題変更登記(不登法51条)
6.建物滅失登記(不登法57条)

【罰則】
不動産登記法第164条によれば、『登記申請義務があるものが、これを怠った時は、10万円以下の過料に処す』と規定されています。


【関連事項・よくあるご質問】
◎?
  
【概要説明】
平成17年の不動産登記法改正とともに創設された制度です。
筆界登記官が、行政処分として筆界を特定し決定する制度。但し、異議ある場合には裁判所に対して訴訟する事もできます。

【一般的に必要な書類】



【概算費用】



【関連事項・よくあるご質問】
◎?

  
【概要説明】
地図の表示に誤りがある場合に、これを正しい表示に是正すること地図訂正と言います。
土地所有者等が地図の訂正の申出をすることができるとされますが、地図の訂正ができる条件としては、『訂正にかかる筆界に誤りがある』&『申出された筆界が正しい事を立証』しなければなりません。

【一般的に必要な書類】
1.申出委任状
2.隣接地の承諾書(印鑑証明書付)
3.利害関係人の承諾書(印鑑証明書付)
4.地積測量図

【概算費用】
☆数量・案件により費用が異なります。
☆測量費を除く申出の費用は約8万円です。

【関連事項・よくあるご質問】
◎地積測量図、建物図面等も同様に、訂正の申出が可能です。
  
登記とは何ですか?
  
父が、突然死亡しました。突然のことなのでなにから手をつけたらいいか、財産や借金についてもわかりません。

家族は、母と兄妹の3人です
  
登記簿に破産の登記がない不動産を裁判所の許可証+管財人の資格証明書・印鑑証明書を添付することによって登記可能か?
  
建物を新築しましたがまだ登記をしていません。

罰則があると聞きましたが、どんな罰則でしょうか?
  
代物弁済
  
相続時精算課税とは何ですか?
  
青線(あおせん)とは何ですか?
  
代物弁済
  
贈与とは何ですか?
  
遺贈と死因贈与を原因とする登記
  
建物の登記に必要な書類は?
  
農地に家を建てたり、資材置場にしたりできますか
  
相談内容や個人情報は、秘密にしてもらえますか?
  
境界がわからなくなりました。どうしたらいいでしょう?
  
何年かぶりに、浅間高原(北軽井沢)に別荘をお持ちの A さんから電話がありました。この件を掲載します。 ○○測量という東京の測量会社から、隣の測量を頼まれましたので、お宅も一緒に測量しませんか?  という内容

さらに、

法律が変わって、世界測地の測量しないと自分の土地がなくなる
境界が不明で、隣に横領される
費用は、○○拾万円くらいかかります
どうしたら、いいでしょう? どうせ測量するなら 佐藤事務所 に依頼したいんですが・・・・
  
念願のマイホームがようやく完成しました。 

建物の新築登記をしようとしましたら、土地の地目が山林のままでした。

土地の地目変更登記も、やらなければいけませんか?
  
2年前に亡くなった父名義の不動産があります。これを売却したいのですが、無駄な出費を抑えたいので、相続登記を省略して、直接、買主さんに所有権を移転したいと思っています。そうした手続きは可能なのでしょうか?
  
相続登記はいつまでにすればよいのでしょうか。特に期限が決められているのであれば教えて下さい。
  
会社法が施行されると,有限会社はどうなるのですか。
  
会社法施行により、株式会社の役員任期はどうなるのですか?
  
不動産取得税とは?
  
相続登記 必要書類 案内
  
所有権移転登記に必要な書類
  
念願のマイホームがようやく完成しました。 

建物の新築登記をしようとしましたら、土地の地目が山林のままでした。

土地の地目変更登記も、やらなければいけませんか?
  
不動産登記法第70条
  
会社法施行後の確認会社は?
  
何年かぶりに、浅間高原(北軽井沢)に別荘をお持ちの A さんから電話がありました。この件を掲載します。
 ○○測量という東京の測量会社から、「隣接地の人から、測量を頼まれましたので、お宅も一緒に測量しませんか?」という内容。
  さらに、法律が変わって、世界測地の測量しないと自分の土地がなくなる。境界が不明だと、隣から横領される。費用は、○○拾万円くらいかかります・・・

どうしたら、いいでしょう? どうせ測量するなら 佐藤測量に依頼したいんですが・・・・・・・・
  

住所変更登記について

1.登記されている住所から現在の住所までの変更経過が連続してわかる市区町村の証明書(登記された住所が出てくるまで順次下欄の書類をとってください)
1)住民票
2)戸籍附票
3)閉鎖戸籍附票
4)上の書類を取っても登記簿上の住所が出ない場合には→上申書+印鑑証明書+権利書(原本)

2.その他必要書類
1)登記委任状

  

確認会社とは、資本金1円で会社を設立することができるとして設けられた、成立から5年以内に資本の充実をすれば良いとの制度で、 経済産業省が監督主務官庁です。

  
【概要説明】
「土地の境界(筆界)は公法上のもので、私的合意により変更できるものでない。」と言われていますが、国土調査等で確定座標をもった不動産登記法第14条地図のない地域では、隣接地主が行う境界合意により境界が決まっていくのが現状です。

【一般的な境界確定に必要な作業】
1.事前資料調査(土地改良・国土調査等の資料)
2.官民界の境界確定申請
3.公図・測量図等法務局備付資料の調査
4.公共用地管理者・隣接所有者等と行う境界立会作業
5.立会後の境界確定書の調印

【概算費用】
土地の面積、隣接者数、地形等の条件により変動します。
☆約30万〜

【関連事項・よくあるご質問】
  
所長ブログのテスト投稿です。テスト。テスト。
  
【概要説明】
財団とは、一定の目的の為に結合された財産の結合体を言いますが、私たちの業務におきましては、機械器具や施設、不動産を一体的に抵当権に設定する為に観光財団等の財団を設立しますが、本項ではこれ関する登記について検討していきたいと思います。


【一般的に必要な書類】
1.《《工事中》》現在準備中です。


【概算費用】


【関連事項・よくあるご質問】
  
【概要説明】
土地の地目が変更した時所有者は、変更が生じた日より1ヶ月以内にその変更登記をしなければならない。

【一般的に必要な書類】
1.登記委任状
2.変更証明書
3.許可が必要な場合(農地等)にはその許可証

【概算費用】
☆1筆1件の場合 5〜6万円
☆建物表題登記と同時依頼の場合 約2.5万円

【関連事項・よくあるご質問】
◎?
  
【概要説明】
隣接する数筆の土地を1筆に合併する登記。
合筆前の内1つの登記記録の表題部の面積を増加させ、他の登記記録は閉鎖する登記です。
【合筆制限】
1.対象地が隣接している数筆の土地である
2.対象地の所有者、所在「字」、地目が同一であること
3.対象地に担保設定等(乙区)がある場合その内容が同一であること

【一般的に必要な書類】
1.登記委任状
2.申請人の印鑑証明書
3.申請地の登記識別情報(又は、登記済権利書)
4.土地地形図

【概算費用】
☆2〜3筆で500㎡くらいの合筆登記 →約6万円

【関連事項・よくあるご質問】
◎?

  
【概要説明】
1筆の土地を数筆に分割する登記。
分筆前の登記記録の表題部を変更し、分筆後の土地については新たな登記記録を設け、分筆前の土地の諸記載を転写する。
測量・境界立会は、原則として分筆前の一筆全部について行わなければならない。

【一般的に必要な書類】
1.登記委任状
2.境界確定書(又は立会証明書)
3.申請人の住民票(法人は登記簿抄本)
4.所有権証明書
5.土地所在図
6.地積測量図

【概算費用】
土地の面積、隣接者数、地形等の条件により変動します。

☆一般的な500㎡くらいの分筆登記 →約30万円〜

【関連事項・よくあるご質問】
◎?
  
【概要説明】

土地が初めて生じた時(海面埋立等により)、または無番地の土地を払下げたときにする登記。

土地の物理的形状・位置・大きさなど土地の客観的現況の表示を不動産登記記録表題部にする登記。

【登記申請義務】

土地表題登記等の新に不動産を生じた時、又は地目変更登記のようにその内容(地目・地積・建物種類・床面積)に変更が生じた時に、所有者は1ヶ月以内にその登記をしなければならない。

【一般的に必要な書類】

1.登記委任状
2.境界確定書(又は立会証明書)
3.申請人の住民票(法人は登記簿抄本)
4.所有権証明書
5.土地所在図
6.地積測量図

【概算費用】

土地の面積、隣接者数、地形等の条件により変動します。



【関連事項・よくあるご質問】

◎?
  
【概要説明】

平成17年不動産登記法改正に供ない可能となった、電気通信回線でパソコンから登記申請する登記方法です。現在、ほとんどの登記所で、オンライン申請が可能となってきました。将来すべての法務局で可能となると思われます。

ところが、印鑑証明書や住民票の代わりに本人確認資料と考えられた住基カードの普及の遅れから、完全なオンライン申請はほとんど行われておりません。

そこで、法務省が苦肉の策で考えた(?)半ライン申請が便宜行われています。


【半ライン申請の特徴】

1.登記申請書と登記原因証明情報(PDF方式)をオンラインで送信
2.他の書類や登録免許税(印紙)を郵送又は登記所へ直接持参して補充する



【オンライン申請のメリット】

1.権利の登記では、登録免許税が10%(最大で一件当たり5,000円)減額となる。
2.法務省オンライン受託時に、登記受付順位が確保できる。


【関連事項・よくあるご質問】
  
【概要説明】
  • 将来の本登記の順位を保全することを目的にあらかじめする登記を仮登記といいます。
  • 仮登記の後に本登記すればその順位が仮登記の時にさか上る効果があります。
  • 仮登記には次の2の形態があります。
    ★1号仮登記→物件変動は生じているが手続上要件が欠けている時。
    ★2号仮登記→物件変動を生じさせる請求権がある場合にする仮登記。
  • 原則、登記義務者(甲)と仮登記権利者の共同申請で登記をおこないますが、単独で登記申請できる例外規定があります。
必要書類から続きにあります。

  
【概要説明】
  • 登記された権利を削除(取消)する登記です。
  • 抵当権等の担保権や地上権等の用益権の他 所有権を含めたすべての権利が対象となります。
  • 登記原因としては、錯誤・解除・権利の放棄等があります。
  • 一般的に、登記義務者(甲=抹消する登記の名義人)と登記権利者(乙)との共同申請で登記が行われます。
【必要書類から続きにあります。】

  
【概要説明】
  • 地上権・地役権・賃借権などの権利(用益権)も登記上設定することができます。この登記をすることにより各権利を第三者に対抗することができます。
  • 通常、登記義務者(甲=所有権登記名義人)と登記権利者(乙)の共同申請でおこないます。
【必要書類から続きにあります】



  
【概要説明】
  1. 抵当権・根抵当権・質権などを担保権といいます。
  2. これは金銭債権を担保する為に不動産に設定する登記のことをいい、不動産の所有者を設定者(A)、担保権利者を抵当権者(B)、金銭の借入者を債務者(C)といいます。
  3. 抵当権者には、この不動産に対する使用収益権はなく金銭債権の優先弁済権のみがあります。(C)が弁済できないときは、(B)は競売等により抵当不動産から優先的に配当弁済が受けられる制度です。
【必要書類から続きにあります】


  
【概要説明】
死亡者(被相続人A)名義の不動産を相続人名義(B)に所有権移転する登記を相続登記といいます。
登記される相続人を決める方法により必要な書類も異なります。
相続人を決める方法を以下に挙げます。
1.相続人全員による話合い(遺産分割協議)により決める方法
2.相続人全員が、法定相続分で(民900条)で共同相続する方法
3.被相続人(A)の遺言により相続人を決める方法
4.相続人間で、話合いがつかない場合の裁判所での決定(調停・審判)

【上記各別必要な書類】
1.遺産分割協議書及び全員の印鑑証明書
2.なし
3.遺言書(自筆証書の場合には裁判所の検認が必要です)
4.裁判所の調停調書・審判書謄本等

【一般的に必要な書類】
1.A及び相続人の戸籍謄本・除籍謄本
2.対象地の評価証明書
3.Bの住民票
4.Bの登記委任状

【概算費用】から続きにあります。
  
【概要説明】
建物を新築した時などに、最初にする権利の登記です。
この登記をすることにより、登記上所有権を取得し登記識別情報(以前の登記済権利書)の交付を受けます。

【一般的に必要な書類】
1.住民票(法人は登記簿抄本)
2.登記委任状

【概算費用】からは続きに


  
【概要説明】
  1. 一般的に、名義変更登記と呼ばれる登記です。売買や贈与等の原因で甲(登記義務者)から乙(登記権利者)に不動産の所有権を移転させる登記です。
  2. 現在、司法書士に厳しく本人確認義務が課されている為、運転免許証等の身分証明書をご持参くださるようお願いいたします。
  3. 売買の場合に司法書士が、書類・本人確認をして、売買決済取引こ立会う事を、立会登記と呼んでいます。
【必要書類案内から続きにあります】
  
【概要説明】
  1. 正式には、登記名義人表示変更登記と言います。登記された住所(本店)や氏名(商号)が変更になった時にする変更登記です。所有権移転や抵当権設定登記など登記には、事前に変更登記をする必要があります。
  2. ただし、抵当権抹消登記の際、抵当権者の住所・氏名に変更の事実があっても事前変更登記をせずに抹消登記をすることができます。
  3. 登記申請人は、当該登記名義人(甲)となります。
【必要書類案内から続きにあります】

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