こんにちは、北村です
今日は冷たい雨が降っていて、肌寒く感じます。
さて、今週の現場は立会が1件と杭探しが1件ありました。
立会は問題なく(?)終わりましたが、杭探しの現場では木に額をぶつけて傷つくったり大型トラックに飛ばされそうになったり・・・
来週は事務所での内業なので怪我しなくてすみそうです。
熊本城の宇土櫓 国の重要文化財に指定されています。
熊本城 2007年9月(築城400年の記念の年)に訪れました。
お城のすぐ下のホテルに泊まり朝の散歩では、加藤清正公の銅像や加藤神社に寄ったり城周辺を一周しました。その壮大な縄張り、石垣群これだけでも熊本城は超一流と感じました。
今日は嬬恋の夜桜です
R144沿いに桜並木があり、ライトアップされて綺麗だったのでUpしました
【概要説明】
会社法改正により、新しく設けられた会社形態で、専門知識やノウハウを持った人達が起業する場合等に、権限や利益配分など、出資者間の権利義務関係や会社内部関係を自由に決められ、有限責任社員のみの新しい会社形態です。
米国のLLCを参考にしているので、日本版LLCとも言われています。
【合同会社の特徴】
①合同会社は法人格を有します。
②社員の責任はすべて出資額が限度の有限責任です。
③原則として、社員全員に業務執行権があり、全員で経営していきます。
④全社員の一致があれば、株式会社へも合名合資会社へも組織変更が可能です。
【LLP(有限責任事業組合)について】
合同会社に似た制度にLLPがありますが、違いとその特徴について以下に記載します。
①構成員が有限責任である事、配当や組織が自由である事は合同会社と同じです。
②LLPには、法人格はありません。したがって、課税は構成員への直接課税となります。
【概算費用】
☆
【関連事項・よくあるご質問】
◎
概要説明】
新会社法では、有限会社がなくなりすべて株式会社に統合されました。旧有限会社は自動的に株式会社になりました。が、『特例有限会社』として有限会社の名称をそのまま使用する事が認められました。
【特例有限会社の特徴】
1.名称は有限会社を使いますが、あくまで株式会社ですので、社員は株主となり、出資持分は株式となります。
2.法改正により、強制的に株式会社となった、特例有限会社には、当事者の負担とならないように次のような特性をもっています。
①看板や名刺の変更をしなくていいように、有限会社の名称をそのまま使用できることとなりました。
②旧有限会社の特性である役員の任期に期限はなく又、決算公告義務もありません。
③特例有限会社が通常の株式会社になるには、商号(有限会社→株式会社へ)の変更をするだけですが、登記上は特例有限会社の解散と株式会社の設立登記が必要となります。
【概算費用】
☆
【関連事項・よくあるご質問】
◎
【概要説明】
会社法は取締役の任期を原則2年と定めていますが、小規模(全株式に譲渡制限のある
)会社の場合には、10年に伸長することができます。監査役も任意設置機関となりました。
以前のように、2年毎の定期的な役員変更登記は10年間に延長可能となりましたが、取締役等に移動(住所変更・死亡・辞任)があった時には、変更登記が必要となります。
【一般的に必要な書類】
1.登記委任状
2.変更決議をした議事録
3.定款変更が必要な場合は株主総会議事録
4.代表取締役選任決議の議事録に署名捺印者の印鑑証明書
(但し、現に印鑑登録している者が捺印していれば不要)
【概算費用】
☆3.5万〜4.5万円
【関連事項・よくあるご質問】
◎
【概要説明】
平成18年『会社法』が施行され会社設立について大幅に変わってきました。最も大きく変わった事は、会社に自由度が増えて来た事です。一人会社や、資本金一円の会社も可能となり、会社の組織構成も大幅に自由となりました。
又、中小法人を想定した有限会社制度も廃止となました。
【設立=まず決める事(小規模会社)】
1.会社の本店(所在地)・商号(名称)
2.会社の目的(営業の範囲)
3.資本金の額
4.発行する株式の内容を決める
5.出資予定者(株主)とその出資額
6.取締役の氏名及び数
7.代表取締役の氏名
8.取締役会及び監査役設置の有無
9.公告の方法
10.出資金取扱予定金融機関
【一般的に必要な書類】
1.登記委任状
2.発起人の印鑑証明書
3.代表取締役の印鑑証明書
4.新会社の実印及びゴム印
【設立までの手順】
1.発起人会で要綱を決め、定款を作成します。
2.公証人による定款の認証を受けます。
3.出資金の払い込みを行います。
4.払込完了後、会社登記を申請します。
【概算費用】
☆35万〜40万円
【関連事項・よくあるご質問】
【概要説明】
一個の建物全部が焼失、取毀し等の理由により、物理的に消滅した時にする登記です。これにより登記記録は閉鎖されます。
尚、一部焼失や附属建物のみ残った場合は建物変更登記として取扱います。
【一般的に必要な書類】
1.登記委任状
2.建物滅失証明書
【概算費用】
☆約6万円前後
【関連事項・よくあるご質問】
【概要説明】
附属建物(主と別棟で一体利用)の新築した時には、1ケ月以内にその変更登記をしなければなりません。(不登法51条)
【附属建物の定義】
効用上一体として利用する数棟の建物のうち、効用上中心となる建物を『主たる建物』とし、他を『附属建物』といいます。一登記記録に全棟を記載し、一個の建物として登記されます。
【一般的に必要な書類】
1.登記委任状
2.建物図面
3.各階平面図(新築附属建物のみで可)
4.所有権証明書(新築附属建物のみで可)
【概算費用】
☆床面積、棟数により異なります。
☆木造平家建一棟附属建物追加で 約10万円前後です。
【関連事項・よくあるご質問】
【概要説明】
・既存建物に物理的に接着した造作部分に建物性があり、一体として利用している場合に増築登記を行います。
【増築となる要件】
増築の要件としては、
①増築部分が既存建物に物理的に接合している。
②両者が一体となって一棟の建物を構成している。
又、民法の規定によれば、増築された建物の所有権は、付合により既存建物の所有者に帰属するものとされます。
実務では、別人が増築建物所有者の時には、各々の建物価格に応じた共有持分とする登記をしています。(代物弁済を原因とする所有権移転)
【一般的に必要な書類】
1.登記委任状
2.各階平面図
3.建物図面
4.所有権証明書(増築部分)
【概算費用】
☆床面積等の要素はありますが、通常は8〜10万円くらいです。
【関連事項・よくあるご質問】
◎既存建物に設定された抵当権の効力は、増築された部分にもその効力が及びます。
【概要説明】
区分建物とは、一棟建物の内で、構造上・利用上独立した部屋を有し、独立して取引の対象とされる建物のことをいいます。いわゆる、マンションの各部屋を想定していただければよいかと思います。
建物の敷地利用権は、原則建物と分離して処分することができず、敷地権として建物の登記記録に記載されます。又、区分建物表題登記は、建物原始取得者に一括、一棟全部を登記する義務を課しております。
【一般的に必要な書類】
1.登記委任状
2.建物図面
3.各階平面図
4.所有権証明書
5.住所証明書
6.規約設定の証明書
【概算費用】
☆各事例毎に見積いたします。(部屋数、床面積等により変動する)
【関連事項・よくあるご質問】
◎工事中 ?
【概要説明】
建物の新築をした時に、初めにする登記を表題登記といいます。
所有者に対し、1ケ月以内の登記申請義務を課しています。
【一般的に必要な書類】
1.登記委任状
2.建物図面
3.各階平面図
4.所有権を証する書面(建築確認済等)
5.所有者の住所証明書
【概算費用】
☆建物大きさによって異なりますが、
通常の木造二階住宅100㎡で 約8〜9万円(所有権保存登記は除きます)
【関連事項・よくあるご質問】
◎?
【概要説明】
不動産登記法は、新たに土地・建物が生じた時や、土地・建物の物理的状況が変化(地目変更や建物増築等)が生じた時は、所有者に一ヶ月以内の変更登記申請する義務を課しています。
これは、権利客体である不動産の現況が正しく公示されることが取引の安全、さらには、不動産登記制度維持発展の為必要と考えられたからです。
【登記義務のある表示登記(条文は不登法)】
1.土地表題登記(不登法36条)
2.地目又は地積の変更登記(不登法37条)
3.土地滅失登記(不登法42条)
4.建物表題登記(不登法47条)
5.建物表題変更登記(不登法51条)
6.建物滅失登記(不登法57条)
【罰則】
不動産登記法第164条によれば、『登記申請義務があるものが、これを怠った時は、10万円以下の過料に処す』と規定されています。
【関連事項・よくあるご質問】
◎?
【概要説明】
平成17年の不動産登記法改正とともに創設された制度です。
筆界登記官が、行政処分として筆界を特定し決定する制度。但し、異議ある場合には裁判所に対して訴訟する事もできます。
【一般的に必要な書類】
【概算費用】
☆
【関連事項・よくあるご質問】
◎?
【概要説明】
地図の表示に誤りがある場合に、これを正しい表示に是正すること地図訂正と言います。
土地所有者等が地図の訂正の申出をすることができるとされますが、地図の訂正ができる条件としては、『訂正にかかる筆界に誤りがある』&『申出された筆界が正しい事を立証』しなければなりません。
【一般的に必要な書類】
1.申出委任状
2.隣接地の承諾書(印鑑証明書付)
3.利害関係人の承諾書(印鑑証明書付)
4.地積測量図
【概算費用】
☆数量・案件により費用が異なります。
☆測量費を除く申出の費用は約8万円です。
【関連事項・よくあるご質問】
◎地積測量図、建物図面等も同様に、訂正の申出が可能です。
【概要説明】
「土地の境界(筆界)は公法上のもので、私的合意により変更できるものでない。」と言われていますが、国土調査等で確定座標をもった不動産登記法第14条地図のない地域では、隣接地主が行う境界合意により境界が決まっていくのが現状です。
【一般的な境界確定に必要な作業】
1.事前資料調査(土地改良・国土調査等の資料)
2.官民界の境界確定申請
3.公図・測量図等法務局備付資料の調査
4.公共用地管理者・隣接所有者等と行う境界立会作業
5.立会後の境界確定書の調印
【概算費用】
土地の面積、隣接者数、地形等の条件により変動します。
☆約30万〜
【関連事項・よくあるご質問】
【概要説明】
財団とは、一定の目的の為に結合された財産の結合体を言いますが、私たちの業務におきましては、機械器具や施設、不動産を一体的に抵当権に設定する為に観光財団等の財団を設立しますが、本項ではこれ関する登記について検討していきたいと思います。
【一般的に必要な書類】
1.《《工事中》》現在準備中です。
【概算費用】
☆
【関連事項・よくあるご質問】
【概要説明】
土地の地目が変更した時所有者は、変更が生じた日より1ヶ月以内にその変更登記をしなければならない。
【一般的に必要な書類】
1.登記委任状
2.変更証明書
3.許可が必要な場合(農地等)にはその許可証
【概算費用】
☆1筆1件の場合 5〜6万円
☆建物表題登記と同時依頼の場合 約2.5万円
【関連事項・よくあるご質問】
◎?
【概要説明】
隣接する数筆の土地を1筆に合併する登記。
合筆前の内1つの登記記録の表題部の面積を増加させ、他の登記記録は閉鎖する登記です。
【合筆制限】
1.対象地が隣接している数筆の土地である
2.対象地の所有者、所在「字」、地目が同一であること
3.対象地に担保設定等(乙区)がある場合その内容が同一であること
【一般的に必要な書類】
1.登記委任状
2.申請人の印鑑証明書
3.申請地の登記識別情報(又は、登記済権利書)
4.土地地形図
【概算費用】
☆2〜3筆で500㎡くらいの合筆登記 →約6万円
【関連事項・よくあるご質問】
◎?
【概要説明】
1筆の土地を数筆に分割する登記。
分筆前の登記記録の表題部を変更し、分筆後の土地については新たな登記記録を設け、分筆前の土地の諸記載を転写する。
測量・境界立会は、原則として分筆前の一筆全部について行わなければならない。
【一般的に必要な書類】
1.登記委任状
2.境界確定書(又は立会証明書)
3.申請人の住民票(法人は登記簿抄本)
4.所有権証明書
5.土地所在図
6.地積測量図
【概算費用】
土地の面積、隣接者数、地形等の条件により変動します。
☆一般的な500㎡くらいの分筆登記 →約30万円〜
【関連事項・よくあるご質問】
◎?
【概要説明】
土地が初めて生じた時(海面埋立等により)、または無番地の土地を払下げたときにする登記。
土地の物理的形状・位置・大きさなど土地の客観的現況の表示を不動産登記記録表題部にする登記。
【登記申請義務】
土地表題登記等の新に不動産を生じた時、又は地目変更登記のようにその内容(地目・地積・建物種類・床面積)に変更が生じた時に、所有者は1ヶ月以内にその登記をしなければならない。
【一般的に必要な書類】
1.登記委任状
2.境界確定書(又は立会証明書)
3.申請人の住民票(法人は登記簿抄本)
4.所有権証明書
5.土地所在図
6.地積測量図
【概算費用】
土地の面積、隣接者数、地形等の条件により変動します。
☆
【関連事項・よくあるご質問】
◎?
【概要説明】
平成17年不動産登記法改正に供ない可能となった、電気通信回線でパソコンから登記申請する登記方法です。現在、ほとんどの登記所で、オンライン申請が可能となってきました。将来すべての法務局で可能となると思われます。
ところが、印鑑証明書や住民票の代わりに本人確認資料と考えられた住基カードの普及の遅れから、完全なオンライン申請はほとんど行われておりません。
そこで、法務省が苦肉の策で考えた(?)半ライン申請が便宜行われています。
【半ライン申請の特徴】
1.登記申請書と登記原因証明情報(PDF方式)をオンラインで送信
2.他の書類や登録免許税(印紙)を郵送又は登記所へ直接持参して補充する
【オンライン申請のメリット】
1.権利の登記では、登録免許税が10%(最大で一件当たり5,000円)減額となる。
2.法務省オンライン受託時に、登記受付順位が確保できる。
【関連事項・よくあるご質問】
◎
【概要説明】
死亡者(被相続人A)名義の不動産を相続人名義(B)に所有権移転する登記を相続登記といいます。
登記される相続人を決める方法により必要な書類も異なります。
相続人を決める方法を以下に挙げます。
1.相続人全員による話合い(遺産分割協議)により決める方法
2.相続人全員が、法定相続分で(民900条)で共同相続する方法
3.被相続人(A)の遺言により相続人を決める方法
4.相続人間で、話合いがつかない場合の裁判所での決定(調停・審判)
【上記各別必要な書類】
1.遺産分割協議書及び全員の印鑑証明書
2.なし
3.遺言書(自筆証書の場合には裁判所の検認が必要です)
4.裁判所の調停調書・審判書謄本等
【一般的に必要な書類】
1.A及び相続人の戸籍謄本・除籍謄本
2.対象地の評価証明書
3.Bの住民票
4.Bの登記委任状
【概算費用】から続きにあります。