【概要説明】
- 地上権・地役権・賃借権などの権利(用益権)も登記上設定することができます。この登記をすることにより各権利を第三者に対抗することができます。
- 通常、登記義務者(甲=所有権登記名義人)と登記権利者(乙)の共同申請でおこないます。
【一般的に必要な書類】
1.甲の印鑑証明書、登記識別情報(又は登記済権利書)
2.登記原因証明情報(地上権党設定契約書や賃貸借契約書等)
3.甲・乙の身分証明書
4.法人の場合には、法人登記簿謄抄本
【1-6その他権利の設定登記 概算費用へJP】
【関連事項・よくあるご質問】
◎
1.甲の印鑑証明書、登記識別情報(又は登記済権利書)
2.登記原因証明情報(地上権党設定契約書や賃貸借契約書等)
3.甲・乙の身分証明書
4.法人の場合には、法人登記簿謄抄本
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【関連事項・よくあるご質問】
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