2年前に亡くなった父名義の不動産があります。これを売却したいのですが、無駄な出費を抑えたいので、相続登記を省略して、直接、買主さんに所有権を移転したいと思っています。そうした手続きは可能なのでしょうか?
【回答】
こういったケースの場合、残念ながら相続登記を省略する事は出来ません。
こういったケースの場合、残念ながら相続登記を省略する事は出来ません。
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