不動産表示登記義務違反の罰則

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建物を新築しましたがまだ登記をしていません。

罰則があると聞きましたが、どんな罰則でしょうか?
【回答】

不動産登記法第164条の規定により、10万円以下の過料に処せられます。

対象となる登記は建物新築の他 増築・変更・取壊しの時や、地目の変更の時に登記義務があり、これらの登記を怠ると過料となります。

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