【概要説明】
死亡者(被相続人A)名義の不動産を相続人名義(B)に所有権移転する登記を相続登記といいます。
登記される相続人を決める方法により必要な書類も異なります。
相続人を決める方法を以下に挙げます。
1.相続人全員による話合い(遺産分割協議)により決める方法
2.相続人全員が、法定相続分で(民900条)で共同相続する方法
3.被相続人(A)の遺言により相続人を決める方法
4.相続人間で、話合いがつかない場合の裁判所での決定(調停・審判)
【上記各別必要な書類】
1.遺産分割協議書及び全員の印鑑証明書
2.なし
3.遺言書(自筆証書の場合には裁判所の検認が必要です)
4.裁判所の調停調書・審判書謄本等
【一般的に必要な書類】
1.A及び相続人の戸籍謄本・除籍謄本
2.対象地の評価証明書
3.Bの住民票
4.Bの登記委任状
【概算費用】から続きにあります。
死亡者(被相続人A)名義の不動産を相続人名義(B)に所有権移転する登記を相続登記といいます。
登記される相続人を決める方法により必要な書類も異なります。
相続人を決める方法を以下に挙げます。
1.相続人全員による話合い(遺産分割協議)により決める方法
2.相続人全員が、法定相続分で(民900条)で共同相続する方法
3.被相続人(A)の遺言により相続人を決める方法
4.相続人間で、話合いがつかない場合の裁判所での決定(調停・審判)
【上記各別必要な書類】
1.遺産分割協議書及び全員の印鑑証明書
2.なし
3.遺言書(自筆証書の場合には裁判所の検認が必要です)
4.裁判所の調停調書・審判書謄本等
【一般的に必要な書類】
1.A及び相続人の戸籍謄本・除籍謄本
2.対象地の評価証明書
3.Bの住民票
4.Bの登記委任状
【概算費用】から続きにあります。
