会社法改正について
会社法改正の概要
2006年(平成18年)5月1日に施行された「会社法」の構成について簡単に概要をご説明させて頂きます。 ご質問などございましたら、お気軽にお問い合せ下さい。
1.なぜ,改正されたか?
- 社会情勢の変化や、度重なる会社関連法律の改正で、法令が複雑多岐にわたってしまったのでその整合の為、商法第二編『会社』 +有限会社法+商法特例法を合体して、全979条におよぶ大法典である『新会社法』立法した。
- 明治以来の法律文(文語体)を、現代用語の口語体に変更し、読みやすく理解しやすい文言とした。
- 中小零細株式会社にとって商法本来のルールは、厳格すぎるうえに、有限会社への移行が、なかなか進まない。
- 会社法施行日は、公布日(平成17年7月26日)から、1年6か月以内の政令で定めた日とされています。
2.どう、変わったか?
- 有限会社がなくなり、株式会社に統合された。
- 最低資本金制度を廃止し、資本金1円の会社も設立できるようになった。また、理論上1円まで減資できるようになった。
- 類似商号規制が無くなった為、同一番地以外では同商号が使えるように(但し、商標権侵害には注意が必要です)。
- 株主への、利益配当が決算期以外でも自由にできるようになった。
- 支店登記の記載が簡略化され、役員欄がなくなった。(支店所在地での資格証明書省略ができなくなった。)
- 全株式に『株式の譲渡制限』がある会社(非公開会社)と、そうでない会社(公開会社)に分け、非公開会社には旧有限会社に近い、 種々の緩和制度が設けられた。
- 取締役は、1名以上いればよい。
- 取締役会を設置しなくても良い。
- 監査役を置かなくても良い。
- 役員任期を10年と伸長することができる。