佐藤司法書士事務所

会社法施行時(2006.05/01)に存する株式会社は?

株式会社として、いままでとおり存続します。但し、会社法改正により、非公開会社であっても、 次の定款設定がなされた会社とみなされます。これらの事項は職権登記されます。

今改正法より変更された変更登記は、登記官(職権登記として)が勝手にしますので、当面、特にすべきことはありません。将来、 役員任期の伸張しようとする場合には、役員任期満了前の定款変更しなければ効果はありませんので、定款変更決議を事前にする必要があります。 又、施行時すでに任期満了している役員は、10年の規定が使えませんので、一旦、改選登記後、任期伸張の定款変更決議が必要です。

今改正法により変更された定款規定は、整備法の読替規定により個々の会社で定款変更株主総会を開く必要がありませんが、 株主や対外的に提示する定款の記載は、法律の規定に合わせて訂正する必要があります。

役員任期規定以外でも、会社実態に併せてこの際、新法に対応する定款変更をお考えの会社の場合、 精査のうえ定款の変更決議を行うことお勧めいたします。

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