顧客株式会社の皆様へ
前略 以前よりお知らせしたとおり、いよいよ、会社法が2006年5月1日に施行され、すべての株式会社は、 新会社法下の株式会社として、再スタートを切ることとなりました。
今回改正によって、従前は法定されていた事項が新法では定款で自由に決められるようになりました。 そうしますと、逆に、 従前の株式会社は、新法上の以下に挙げるような定款の規定を持った、株式会社とみなされます。(登記は、 既に登記官が職権で済ませてあります)
- 取締役会を設置した、取締役3名以上の会社(新法=取締役1名以上)
- 監査役設置会社(新法=監査役いなくても可)
- 株式を発行する会社(新法=株券は原則発行しない。定款で発行を決めて)
- 資本金が1千万円以上の会社(新法=資本金1円でも可)
- その他、『定款自由の原則』により、夫々の会社に合わせた定款が自由に作成できるようになりました。
『全株式に譲渡制限がある会社』(非公開会社)の小会社の場合は
- 監査役の権限が会計監査に限定された。(責任が軽くなった)
- 取締役・監査役の任期を10年に伸長できる。(任期満了前の定款変更は必要)
中小の非公開会社の場合、役員の任期を10年と変更することが、可能です。施行日以降で、この日時までに、 任期伸長の定款変更ができないと、役員任期が満了してしまい過料の対象となります。(定款変更できれば、登記は不要です) また、 会社法施行に伴い、定款上の規定・文言も大幅にかわっていますので、この機会に、定款変更の株主総会を開催することを、強く、 お勧めいたします。