株式会社の役員の任期を10年に延ばしましょう(当事務所でお手伝いします)
会社法が施行となり、会社全株式の譲渡に関して制限【取締役会の承認を要する等の規定】がある会社(非公開会社)の場合、定款で変更する事により、役員任期を10年内最終の決算期まで伸張することができるようになりました。
貴社も、いかがでしょうか? 佐藤司法書士事務所で、お手伝いいたします。
顧客会社には、すでに、御通知いたしましたので、ご存知かと思いますが、 法改正により役員任期が10年とすることができるようになりました。
当事務所の顧客会社で2年毎におこなわれていた役員変更登記は、ほとんどの会社で同一人が再度選任される、 いわゆる重任登記をしている状況です。
そんな、同族会社の場合、役員任期を10年とすることも、ひとつの選択肢と考えます。ぜひご検討ください。
任期に関し定款変更後希望の場合は、 貴社、現在定款(旧法)+下記事項に記入うえ、メール・Fax・ TELにてご連絡お願いいたします。
又、会社法・整備法では、種々の読み替え規定により、定款変更の決議は不要ですが、 表へ出す定款の文言の訂正をしなければならないところや、新規に条文追加が必要な箇所など多数みられます。
この点も併せて処理いたします。
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項目 |
内 容 |
備 考 |
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貴社名 |
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Fax番号 |
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Eメール |
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処 理 摘要 事項 |
該当事項の番号に○印つけてください |
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1 |
他に依頼又は、 すべて不要 |
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2 |
自分の所で処理済又はその予定 |
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3 |
任期伸長(10年) 及び文言訂正の定款変更の株主総会議事録作成依頼。 |
費用約13,000円かかります |
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任期伸長以外にも、 定款事項の変更を検討しているので、相談したい。 |
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