佐藤司法書士事務所

筆界(ひっかい)特定制度が施行されました

平成17年4月6日,第162回国会において,不動産登記法等の一部を改正する法律が成立し, 平成18年1月20日に同法が施行されました。

筆界特定制度は,筆界特定登記官が,土地の所有権の登記名義人等の申請により,申請人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上, 外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて,筆界の現地における位置を特定する制度です。

『筆界』とは、たとえ当事者間でいかなる取り決めをしようとも変更することはできず、 分筆や合筆といった登記申請手続きによってのみ変更や新たな境界の設定ができることになっています。いわゆる『公法上の境界』 のことを言います。

それに対して、『私法上の境界』とは所有権の及ぶ範囲であり、隣接する当事者同士の合意などによって変更・ 決定することのできる境界です。今回の筆界特定制度は、この公法上の境界を、裁判外で、登記官が、決定する制度です。

制度の詳細については、関連リンク法務省ホームページ「筆界特定制度」(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

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