佐藤司法書士事務所

事業用定期借地権

事業用借地権制度は、以前の借地法では立場の弱い借地人 (法はあくまでも借主が弱い立場であると考えているようです)を保護するあまり、貸主である地主側が賃貸借を躊躇する傾向にあるためです。

『一度貸すと、他人の物と同じだ』 『本当に、返還されるか不安だ』と、遊休地であっても、 なかなか賃貸借がすすまない現状の打開策として登場した法律です。

地主にすればより安心で、借主にすればより安定的で賃貸借の交渉がしやすい制度となりました。

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浅間高原の司法書士 佐藤 優  tumagoi  asama-kouenn

借地借家法上の借地権には次のようなものがあります

一般定期借地権(借地借家法22条)

  1. 存続期間は50年以上で、必ず更地で返還される
  2. 契約の更新がない
  3. 目的は住宅用建物所有も可能
  4. 建物買取請求権の排除

 

建物譲渡特約付借地権(同法23条)

  1. 存続期間は、30年以上
  2. 存続期間満了期日に、残存建物を相当の対価で地主に譲渡する旨の特約付の賃借権
  3. 当該建物に、所有権移転仮登記をつけるのが、一般的です。

 

事業用借地権(同法24条)

  1. 存続期間は、10年以上20年以下の期間で最短期
  2. 事業用に供する建物所有を目的とすることを要します。(住宅用建物を目的とすることはできない)
  3. 公正証書による契約であることを要する。
  4. 契約更新・存続期間の延長をすることができない。
  5. 契約期間満了に際には、更地による返還がなされる

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