混同を原因とする抹消登記
混同とは?
併存させておく必要のない、2個の法律上の地位が同一人に帰属することをいう。
物件の混同
- 所有権と所有権以外の物件(抵当権・地上権・永小作権)の名義が同一人に帰属
→所有権以外の物件は消滅する - 所有権以外の物件とこれを目的とする権利(地上権上の抵当権等)が同一人に帰属
→目的とする物件は消滅する
登記申請人
- 通常、登記権利者兼義務者として 単独申請する。
- 抹消登記未了の間に死亡し相続が発生した場合には、相続人の1人より、抹消登記できる。
必要書類
- 登記原因証明情報
- 登記済証(又は登記識別情報)
- 登記委任状