佐藤司法書士事務所

建物登記について

建物を新築したときには不動産登記法で、建物表題登記が義務付けられております。《罰則規程もあります》

建物表題登記とは、不動産の位置・大きさ・形状等を物理的な特定をするための登記です。専門資格者は、土地家屋調査士です。

所有者本人が登記をすることは勿論可能ですが、土地家屋調査士以外の者が、業として、他人の表題登記をすることはできません。

建物表題登記に必要な書類は、次のとおりです。

 

 

 

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