佐藤司法書士事務所

遺言(いごん) 1

遺言とは、遺言者の死後一定の法律効果を発生させることを目的に、遺言者の意思表示を残す文章です。これは、 要式行為で方式に従っていないと無効となります。

特に、自筆証書については、注意が必要です。

遺言でなしうる事項は、相続や遺贈に関する財産上のこと、 認知や相続人の廃除等の身分に関する法律行為についてのみ効力があるものです。

それ以外の、倫理観や家族愛等を拘束する内容は効力がありません。

遺言の方式としては、普通方式と特別方式(緊急時遺言・離絶地遺言)の2方式があります。
一般的な普通方式にも3方式がありそれぞれメリット・デメリットがあり選択に迷うところです。
1.公正証書遺言  2.自筆証書遺言 3. 秘密証書遺言

大雑把にいって、

1.公正証書遺言は、公証人が関与するので内容が確実であり、後の手続きが不要な点が有利ですが、費用が7~15万円(内容・ 金額によって異なります)くらいかかることと立会人2名必要になります。

2.自筆証書は、自分で作れるので、いつでも自由に遺言ができ、費用もかかりません。ただ、遺言は要式行為なので、内容の点検や、 遺言書の検認(家庭裁判所で行う)を受ける必要がある点が難点です。

 

 

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