【概要説明】
  1. 抵当権・根抵当権・質権などを担保権といいます。
  2. これは金銭債権を担保する為に不動産に設定する登記のことをいい、不動産の所有者を設定者(A)、担保権利者を抵当権者(B)、金銭の借入者を債務者(C)といいます。
  3. 抵当権者には、この不動産に対する使用収益権はなく金銭債権の優先弁済権のみがあります。(C)が弁済できないときは、(B)は競売等により抵当不動産から優先的に配当弁済が受けられる制度です。
【必要書類から続きにあります】


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