【概要説明】
  • 将来の本登記の順位を保全することを目的にあらかじめする登記を仮登記といいます。
  • 仮登記の後に本登記すればその順位が仮登記の時にさか上る効果があります。
  • 仮登記には次の2の形態があります。
    ★1号仮登記→物件変動は生じているが手続上要件が欠けている時。
    ★2号仮登記→物件変動を生じさせる請求権がある場合にする仮登記。
  • 原則、登記義務者(甲)と仮登記権利者の共同申請で登記をおこないますが、単独で登記申請できる例外規定があります。
必要書類から続きにあります。

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