【概要説明】

平成17年不動産登記法改正に供ない可能となった、電気通信回線でパソコンから登記申請する登記方法です。現在、ほとんどの登記所で、オンライン申請が可能となってきました。将来すべての法務局で可能となると思われます。

ところが、印鑑証明書や住民票の代わりに本人確認資料と考えられた住基カードの普及の遅れから、完全なオンライン申請はほとんど行われておりません。

そこで、法務省が苦肉の策で考えた(?)半ライン申請が便宜行われています。


【半ライン申請の特徴】

1.登記申請書と登記原因証明情報(PDF方式)をオンラインで送信
2.他の書類や登録免許税(印紙)を郵送又は登記所へ直接持参して補充する



【オンライン申請のメリット】

1.権利の登記では、登録免許税が10%(最大で一件当たり5,000円)減額となる。
2.法務省オンライン受託時に、登記受付順位が確保できる。


【関連事項・よくあるご質問】

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