【概要説明】
平成17年不動産登記法改正に供ない可能となった、電気通信回線でパソコンから登記申請する登記方法です。現在、ほとんどの登記所で、オンライン申請が可能となってきました。将来すべての法務局で可能となると思われます。
ところが、印鑑証明書や住民票の代わりに本人確認資料と考えられた住基カードの普及の遅れから、完全なオンライン申請はほとんど行われておりません。
そこで、法務省が苦肉の策で考えた(?)半ライン申請が便宜行われています。
【半ライン申請の特徴】
1.登記申請書と登記原因証明情報(PDF方式)をオンラインで送信
2.他の書類や登録免許税(印紙)を郵送又は登記所へ直接持参して補充する
【オンライン申請のメリット】
1.権利の登記では、登録免許税が10%(最大で一件当たり5,000円)減額となる。
2.法務省オンライン受託時に、登記受付順位が確保できる。
【関連事項・よくあるご質問】
◎
平成17年不動産登記法改正に供ない可能となった、電気通信回線でパソコンから登記申請する登記方法です。現在、ほとんどの登記所で、オンライン申請が可能となってきました。将来すべての法務局で可能となると思われます。
ところが、印鑑証明書や住民票の代わりに本人確認資料と考えられた住基カードの普及の遅れから、完全なオンライン申請はほとんど行われておりません。
そこで、法務省が苦肉の策で考えた(?)半ライン申請が便宜行われています。
【半ライン申請の特徴】
1.登記申請書と登記原因証明情報(PDF方式)をオンラインで送信
2.他の書類や登録免許税(印紙)を郵送又は登記所へ直接持参して補充する
【オンライン申請のメリット】
1.権利の登記では、登録免許税が10%(最大で一件当たり5,000円)減額となる。
2.法務省オンライン受託時に、登記受付順位が確保できる。
【関連事項・よくあるご質問】
◎
