【概要説明】
  1. 正式には、登記名義人表示変更登記と言います。登記された住所(本店)や氏名(商号)が変更になった時にする変更登記です。所有権移転や抵当権設定登記など登記には、事前に変更登記をする必要があります。
  2. ただし、抵当権抹消登記の際、抵当権者の住所・氏名に変更の事実があっても事前変更登記をせずに抹消登記をすることができます。
  3. 登記申請人は、当該登記名義人(甲)となります。
【必要書類案内から続きにあります】

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