佐藤司法書士事務所の業務

ご連絡はこちら  info@sato-office.net
          TEL  0279-97-3011

 こんな仕事もしています。
公図・謄本等の取寄せ代行業務
登記・法律相談
(無料相談もあります=要予約) 

一般業務             
不動産登記
1、表示登記(土地家屋調査士の仕事)

    * 建物を建てた時の建物表題登記
    * 増築、一部取毀しの建物表題変更登記
    * 土地の分筆登記
    * 土地地目変更登記
    * 土地境界確定測量
    * 筆界特定測量

2、権利登記(司法書士の仕事)

    * 建物を建てた時の保存登記
    * 売買・ 贈与の所有権移転登記
    * 相続登記
    * 金銭借用の抵当権設定登記・抹消登記
    * 休眠抵当権の抹消登記
    * 住所・ 氏名の変更登記
    * 通行権や借地権の登記
    * その他の設定登記

商業登記(司法書士の仕事)
会社法はこんなに変わりました。
 * 有限会社がなくなりました。 (すべて株式会社になります)
 * 有限会社には、 当面『特例有限会社』として有限会社の名前を使用すること  ができます。

 * 小株式会社(譲渡制限会社) 役員任期を10年に延長することができます。又、 取締役が1名でも かまいません。
 
* 最低資本金の撤廃(1円でも会社ができます)


1.会社法人の登記
    * 設立
    * 目的・役員・資本金等の変更登記
    * 解散・清算の登記

2.会社法人の種類
    * 株式会社 (特例有限会社含む)
    * 合名・合資会社
    * LLC(合同会社)
    * 事業組合・農業協同組合等の組合法人
    * 社団・財団法人、民法法人


簡易裁判所の訴訟代理(認定司法書士の仕事)

キーワード 140万円以下
民事事件

認定司法書士が訴訟代理(佐藤事務所も勿論できます)

この度の司法改革の中で、一定の条件のなか、司法書士(認定司法書士に限る)に、簡易裁判所管轄(訴額140万円まで)の訴訟代理権が与えられました。

今まで、泣き寝入りや、あきらめて放棄していた、小額の貸金や売掛金も法的手続きが、安価で迅速に解決できるようになりました。簡易裁判所では、さらに迅速(1回の法廷で、判決が出る)な『小額訴訟制度』とメニューも豊富です。
法律・登記相談業務(認定司法書士の仕事)

相談料は安価   30分あたり¥3,000円

司法書士には、守秘義務があります。安心して相談ください。
身近な、法律家。測量や別荘開発相談も承っています。






  

佐藤事務所では、売買立会登記において次のことをお願いしております。

  安全安心でスムーズな登記実現の為、ご理解とご協力をお願いいたします。

 

1.        登記識別情報の取り扱い

l                                       登記識別情報は、事前に封印したままのコピーをお送りください(Fax)。

理由=法務局の封印、事前確認できる司法書士の封印したものであることのチェック。

 

2.        事前に、買主の住民票をFAXしてくだい。

 

3.        事前に、評価証明をご用意ください。

 

4.        売主の住所変更(登記簿住所との相違)の有無を確認してください。

 

5.        買主・売主の身分証明書を、立会当日ご用意ください。(本人確認用)


佐藤 司法書士事務所  
メール  info@sato-office.net
H.P http://www.sato-office.net/
℡0279(97)3011  Fax(97)4121
  

ご連絡はこちら  info@sato-office.net
                      TEL  0279-97-3011

公図・謄本等の取寄せ代行業務
無料登記・法律相談
不動産登記
1、表示登記(土地家屋調査士の仕事)
    * 建物を建てた時の建物表題登記
    * 増築、一部取毀しの建物表題変更登記
    * 土地の分筆登記
    * 土地地目変更登記
    * 土地境界確定測量
    * 筆界特定測量

2、権利登記(司法書士の仕事)
    * 建物を建てた時の保存登記
    * 売買・ 贈与の所有権移転登記
    * 相続登記
    * 金銭借用の抵当権設定登記・抹消登記
    * 休眠抵当権の抹消登記
    * 住所・ 氏名の変更登記
    * 通行権や借地権の登記
    * その他の設定登記

商業登記(司法書士の仕事)
会社法はこんなに変わりました。

    * 有限会社がなくなりました。 (すべて株式会社になります)
    * 有限会社には、 当面『特例有限会社』として有限会社の名前を使用することができます。
    * 小株式会社(譲渡制限会社) 役員任期を10年に延長することができます又、取締役が1名でもかまいません。
    * 最低資本金の撤廃(1円でも会社ができます)

1.会社法人の登記

    * 設立
    * 目的・役員・資本金等の変更登記
    * 解散・清算の登記

2.会社法人の種類

    * 株式会社 (特例有限会社含む)
    * 合名・合資会社
    * LLC(合同会社)
    * 事業組合・農業協同組合等の組合法人
    * 社団・財団法人、民法法人

簡易裁判所の訴訟代理(認定司法書士の仕事)

キーワード 140万円以下
民事事件
認定司法書士が訴訟代理(佐藤事務所も勿論できます)

この度の司法改革の中で、一定の条件のなか、司法書士(認定司法書士に限る)に、簡易裁判所管轄(訴額140万円まで)の訴訟代理権が与えられました。

今まで、泣き寝入りや、あきらめて放棄していた、小額の貸金や売掛金も法的手続きが、安価で迅速に解決できるようになりました。簡易裁判所では、さらに迅速(1回の法廷で、判決が出る)な『小額訴訟制度』とメニューも豊富です。
法律・登記相談業務(認定司法書士の仕事)

相談料は安価  30分あたり¥3,000円

司法書士には、守秘義務があります。安心して相談ください。 身近な、法律家。
測量や別荘開発相談も承っています。


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