よくあるご質問
登記とは何ですか?
登記所に備えつけてある登記簿という簿冊(現在はコンピューターに記録)に、一定の権利(不動産等)の権利者を公示する行為。
一般的には、不動産の権利者や会社の内容を公示することにより、その変動・効力を第三者に対抗するための手段です。
登記自体は、第三者対抗要件のみではあり、登記された権利者に絶対的効力はありません。そのため、 登記名義人でも所有権を否定されることもあります。我々司法書士は、不動産の売買登記にあたり、万一の間違いが無いように、又、 素人である当事者(特に買主)に、いろいろなアドバイスや不動産の登記記録を調査すること等により、 不動産売買取引に 安全・ 安心 を与えている一助を担っていると自負しています。
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株式会社 佐 藤 測 量
司法書士 佐藤 優
℡ 0279-97-3011 Fax 97-4121
Email <info@sato-office.net>
北軽井沢・浅間高原の登記・測量は
おまかせください
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群馬 嬬恋 の桜はまだ2カ月先です
不動産表示登記義務違反の罰則
建物を新築しましたがまだ登記をしていません。
罰則があると聞きましたが、どんな罰則でしょうか?
破産財団に属する不動産の任意売却
登記簿に破産の登記がない不動産を裁判所の許可証+管財人の資格証明書・印鑑証明書を添付することによって登記可能か?
相続に際しての、注意点
父が、突然死亡しました。突然のことなのでなにから手をつけたらいいか、財産や借金についてもわかりません。
家族は、母と兄妹の3人です。
相続時精算課税
平成15年1月1日以降の贈与に選択的に適用される贈与にかかる税の特例法です。
2500万円まで贈与税の税金がかからず、2500万円超の部分については一律20%
の税金がかかります。その後、相続時(贈与者が死亡したとき)に相続税として精算する制度です。
条件としては次のとおりです。
- 受贈者(もらう人)が、贈与者(あげる人)の推定相続人であること
- 贈与のあった年の1月1日現在で、贈与者が65歳以上で受贈者が20歳以上であること。
生前に子供達に財産分けする方法として、近時、よく利用される方法ですが、この方法を選択すると以後の贈与は、
すべてこの制度が適用されようになり、普通贈与(年110万の控除)が利用できなくなります。
遺言と併せて、相続人に対する財産処分の方法として検討に値する制度であると考えます。
代物弁済
代物弁済
債務者が、債権者の同意のもと、債務の弁済を本来給付(金銭の返済等)に代えて、他の物の給付(不動産の譲渡等)
をすることにより債権を消滅させる要物・有償の契約をいいます。
金銭借用の場合には、抵当権設定の登記とともに、代物弁済の予約(仮登記)をするケースも少なくありません。
贈与
贈与による所有権移転
贈与とは、当事者の一方(贈与者)が自己の財産を無償で相手方(受贈者)に与える契約をいいます。
贈与契約は、無償・片務・諾成契約ですが、負担付贈与については、双務契約の規定が準用されます。
贈与による、所有権移転登記に必要な書類は、売買登記と変わることはありませんが、登記原因証明情報としては一般的に『贈与証書』 が考えられます、但し、形式にはこだわらず、法律行為事項が記載された書面であれば良いと考えます。その他必要書類は、以下のとおりです。
1.贈与者は
登記済権利書(登記識別情報)
印鑑証明書
評価証明書
2.受贈者は
住所証明書
3.登録免許税は、評価価格の20/1000です。
代物弁済
代物弁済
債務者が、債権者の同意のもと、債務の弁済を本来給付(金銭の返済等)に代えて、他の物の給付(不動産の譲渡等)
をすることにより債権を消滅させる要物・有償の契約をいいます。
金銭借用の場合には、抵当権設定の登記とともに、代物弁済の予約(仮登記)をするケースも少なくありません。
青線(あおせん)とは何ですか?
青線
公図(台帳附属地図等)上に、青色で着色された長狭物で、水路を表わす。国有地であるが、管理・
処分権は一部を除いての市町村に移管されている。ちなみに、道路は赤色の着色され、赤道という。
赤道・青線を総称して、法定外公共物という。
遺言書 見本
遺 言 書
一 私 **** が所有する財産の全部を次の者に相続させる。
続柄 長男
氏名 浅間 一郎
生年月日 昭和弐拾九年参月拾九日生
昭和六拾参年四月弐拾五日
本籍 群馬県吾妻郡嬬恋村+++++++番地
遺 言 者 印
昭和 五年拾壱月弐拾五日生
自筆遺言書の注意事項
1 訂正・加入は、法定の方法でする。
2 全文自署し署名・日付も自署する。又、捺印も自分で行なう。
3 出来上がったら、封をして捺印する。
4 開封は、かならず裁判所でおこなうこと。
5 遺留分(他の相続人の最低保証権利ー法定相続分の2分の1)の減殺請求のおそれあり。