佐藤司法書士事務所

よくあるご質問

確認会社って何ですか?

確認会社とは、資本金1円で会社を設立することができるとして設けられた、成立から5年以内に資本の充実をすれば良いとの制度で、 経済産業省が監督主務官庁です。 

確認会社は資本金1円で設立することができる会社とし設けられた制度で、経済産業省が監督官庁、主務官庁です。
そして、これは「創業者」のみに認められ、設立の条件は5年以内までに資本金を充足させるとの会社制度として成立されました。ここでいう 「創業者」とは サラリーマン・専業主婦・学生などの「事業を営んでいない個人」ことをいいます。

従来、会社設立に必要な最低資本金は株式会社は1,000万円、有限会社は300万円です。この法律によって規制の特例が認められ、 より少ない資金で会社が作れるようになったのです。
 
現在は、会社法(平成18年5月1日)施行により、期限の制限なしで、資本金1円の株式会社(有限会社の制度は無くなりました)を、 誰でもが作れるようになりました。

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