佐藤司法書士事務所

よくあるご質問

会社法施行後の確認会社は?

 資本金を充実させることなく、会社法の株式会社として存続することが可能です。

「確認会社」は,旧商法における最低資本金規制の特例措置として資本の額が1円でも会社の設立が許容された制度です。ただし、 設立の日から5年以内に1000万円(有限会社の場合は300万円)に増資する必要がありました。その資本金の充足がされないと、 解散する旨を定款に定め、解散の事由として登記簿に登記することとされた特認会社でした。

 新会社法では最低資本金規制が廃止されました。株式会社であっても資本金1円で設立することが可能になりました。

そこで、旧法の確認会社についても、増資をする必要はなくなり、定款の定めを変更し、解散の事由の登記を抹消することにより、 そのまま、会社を存続させることができるようになりました。

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