佐藤司法書士事務所

よくあるご質問

不動産取得税とは?

 土地や建物を売買・贈与や建物新築等で取得したときにかかる税金で、有償・ 無償又は登記をしたかにかかわらずかかる税金です。

納税先は県となり、不動産を取得した個人又は法人が納税します。

詳しくは追記に・・・

納税の税率

  1. 土地および住宅用家屋   3%
  2. 住宅以外の家屋 H20年3月まで3.5%  その後4%(予定)

 

非課税になる場合

  1. 相続・法人合併による取得
  2. 公共用の道路の取得、保安林・墓地の取得
  3. 学校法人・宗教法人が本来事業の目的で不動産を取得

 

免税になる場合

  1. 取得した土地の評価額が10万円未満
  2. 評価額が新築建物で23万未満または、売買等取得建物が12万未満

 

取得税が軽減される場合

  1. 特例適用住宅の新築又は既存住宅の取得(新築日により控除額ことなる)
  2. 住宅用土地の取得(一定の条件があり)

 

詳細については、お近くの県税事務所でお尋ねください

 

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