佐藤司法書士事務所

よくあるご質問

相続時精算課税

 平成15年1月1日以降の贈与に選択的に適用される贈与にかかる税の特例法です。
2500万円まで贈与税の税金がかからず、2500万円超の部分については一律20% の税金がかかります。その後、相続時(贈与者が死亡したとき)に相続税として精算する制度です。

条件としては次のとおりです。

  1. 受贈者(もらう人)が、贈与者(あげる人)の推定相続人であること
  2. 贈与のあった年の1月1日現在で、贈与者が65歳以上で受贈者が20歳以上であること。

生前に子供達に財産分けする方法として、近時、よく利用される方法ですが、この方法を選択すると以後の贈与は、 すべてこの制度が適用されようになり、普通贈与(年110万の控除)が利用できなくなります。
遺言と併せて、相続人に対する財産処分の方法として検討に値する制度であると考えます。

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