お知らせとブログ
What's NEW

土地分筆登記の一考察

近年、土地家屋調査士がおこなう調査測量業務も、日々難しく困難なものになってきました。日ごろ、仕事に際し感じたことを、自分なりにまとめてみました。


1.平成17年不動産登記法改正について(分筆登記関連の改正)
 ①.規則77・78条 地積測量図の作成方法の改正
 ② 規則93条  土地家屋調査士に調査報告書の提出の規定が設けられた
 ③.準則72条   原則、分筆後の全筆の測量(例外の事例含む)
 この改正等により、土地分筆登記において以前より一般的に行われていた分筆後の一方の土地のみの調査測量が、一部の例外を除いて分筆後の全筆について調査測量(立会を含む)の必要となりました。
さらに専門家である土地家屋調査士が登記申請するに際し、調査報告書の添付が法定義務づけられました。
 
2.実務での指針・参考資料
 表示登記における調査測量関連法令通達は権利登記に比べ非常に少なく、実務で参考としているのは、前橋地方法務局が作成した土地建物調査実地要領(以下要領という)やQ&A等の書籍類にたよっているのが実情です。
要領は、法務局が登記官あてに示した、登記申請に対する現地調査をする為の指針ですが、私達もこれらの内容を仕事の目安として、立会や調査測量作業を行います。不登法改正を受けた要領によれば、第33条(分筆登記にかかる調査)第28条(筆界の確認等)等、法の主旨を反映し具体的な規定となっています。

3. むすび
 不動産登記法及びそれにともなう要領の改正等により、分筆登記測量もかなり難しいものとなってきました。
特に隣接地主が居住していない別荘地における境界調査・立会業務は困難を極めるものとなってきたといえます。 場合によっては、分筆登記ができないような事例が発生する事も充分予想されている現状です。
登記官には、隣接地主を呼び出す実地調査権や、登記官が単独でする職権登記制度もありますが、実際にはほとんど行われていないのが実情です。
以上、申し上げましたとおり、今後は、分筆調査測量業務は、費用や時間が増加するだけでなく、分筆登記不能となる事態も充分予想されます。
そんな事態への対処方法をみんなで考えていきましょう。