よくある質問と回答
Q&A

破産財団に属する不動産の任意売却

登記簿に破産の登記がない不動産を裁判所の許可証+管財人の資格証明書・印鑑証明書を添付することによって登記可能か?

【回答】

可能

 理由 破産決定により破産者の全財産は破産財団に属するので管財人に処分権限が有る。
又、破産の登記自体は第三者への注意喚起のためのものでありそれによって管財人の権限を妨げるものではない。
但し、裁判所は、破産決定1か月以内に、個人の場合には不動産登記簿に破産の決定を嘱託登記しなければならない(破258)
法人の場合には破産者本店の商業登記簿に破産管財人の住所氏名等を嘱託登記する義務がある。(破257)