住所変更の登記

【概要説明】

  1. 正式には、登記名義人表示変更登記と言います。登記された住所(本店)や氏名(商号)が変更になった時にする変更登記です。所有権移転や抵当権設定登記など登記には、事前に変更登記をする必要があります。
  2. ただし、抵当権抹消登記の際、抵当権者の住所・氏名に変更の事実があっても事前変更登記をせずに抹消登記をすることができます。
  3. 登記申請人は、当該登記名義人(甲)となります。

【必要書類案内から続きにあります】


【一般的に必要な書類】
1.甲の登記委任状
2.登記原因証明情報(住所や氏名が変更された証明書)

【具体的な書類例】
3.住所変更の証明書→住民票、戸籍の附票
4.氏名の変更証明書→戸籍抄本

【1-5 住所変更の登記概算費用へJP】

【関連事項・よくあるご質問】

  1. 《注意点》住民票除票・閉鎖戸籍附票の保存期間は5年間のみで廃棄されます。ご注意ください。