特例有限会社の登記

概要説明】
新会社法では、有限会社がなくなりすべて株式会社に統合されました。旧有限会社は自動的に株式会社になりました。が、『特例有限会社』として有限会社の名称をそのまま使用する事が認められました。

【特例有限会社の特徴】
1.名称は有限会社を使いますが、あくまで株式会社ですので、社員は株主となり、出資持分は株式となります。
2.法改正により、強制的に株式会社となった、特例有限会社には、当事者の負担とならないように次のような特性をもっています。
①看板や名刺の変更をしなくていいように、有限会社の名称をそのまま使用できることとなりました。
②旧有限会社の特性である役員の任期に期限はなく又、決算公告義務もありません。
③特例有限会社が通常の株式会社になるには、商号(有限会社→株式会社へ)の変更をするだけですが、登記上は特例有限会社の解散と株式会社の設立登記が必要となります。

【概算費用】

【関連事項・よくあるご質問】