役員変更登記

【概要説明】
会社法は取締役の任期を原則2年と定めていますが、小規模(全株式に譲渡制限のある
)会社の場合には、10年に伸長することができます。監査役も任意設置機関となりました。
以前のように、2年毎の定期的な役員変更登記は10年間に延長可能となりましたが、取締役等に移動(住所変更・死亡・辞任)があった時には、変更登記が必要となります。

【一般的に必要な書類】
1.登記委任状
2.変更決議をした議事録
3.定款変更が必要な場合は株主総会議事録
4.代表取締役選任決議の議事録に署名捺印者の印鑑証明書
 (但し、現に印鑑登録している者が捺印していれば不要)

【概算費用】
☆3.5万〜4.5万円

【関連事項・よくあるご質問】