【概要説明】 簡易裁判所の訴額140万円以下の民事裁判について司法書士は弁護士と同じように法廷にて原告側あるいは被告側の訴訟代理人となることが可能です。また、訴額140万以下の紛争の場合は、裁判を行わずに、代理人として直接相手方と交渉を行い、和解による解決も可能です。