その他の建物登記

【概要説明】
附属建物(主と別棟で一体利用)の新築した時には、1ケ月以内にその変更登記をしなければなりません。(不登法51条)

【附属建物の定義】
効用上一体として利用する数棟の建物のうち、効用上中心となる建物を『主たる建物』とし、他を『附属建物』といいます。一登記記録に全棟を記載し、一個の建物として登記されます。

【一般的に必要な書類】
1.登記委任状
2.建物図面
3.各階平面図(新築附属建物のみで可)
4.所有権証明書(新築附属建物のみで可)

【概算費用】
☆床面積、棟数により異なります。
☆木造平家建一棟附属建物追加で 約10万円前後です。

【関連事項・よくあるご質問】