表示登記における登記申請義務

【概要説明】
不動産登記法は、新たに土地・建物が生じた時や、土地・建物の物理的状況が変化(地目変更や建物増築等)が生じた時は、所有者に一ヶ月以内の変更登記申請する義務を課しています。
これは、権利客体である不動産の現況が正しく公示されることが取引の安全、さらには、不動産登記制度維持発展の為必要と考えられたからです。

【登記義務のある表示登記(条文は不登法)】
1.土地表題登記(不登法36条)
2.地目又は地積の変更登記(不登法37条)
3.土地滅失登記(不登法42条)
4.建物表題登記(不登法47条)
5.建物表題変更登記(不登法51条)
6.建物滅失登記(不登法57条)

【罰則】
不動産登記法第164条によれば、『登記申請義務があるものが、これを怠った時は、10万円以下の過料に処す』と規定されています。

【関連事項・よくあるご質問】
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