【概要説明】
・既存建物に物理的に接着した造作部分に建物性があり、一体として利用している場合に増築登記を行います。
【増築となる要件】
増築の要件としては、
①増築部分が既存建物に物理的に接合している。
②両者が一体となって一棟の建物を構成している。
又、民法の規定によれば、増築された建物の所有権は、付合により既存建物の所有者に帰属するものとされます。
実務では、別人が増築建物所有者の時には、各々の建物価格に応じた共有持分とする登記をしています。(代物弁済を原因とする所有権移転)
【一般的に必要な書類】
1.登記委任状
2.各階平面図
3.建物図面
4.所有権証明書(増築部分)
【概算費用】
☆床面積等の要素はありますが、通常は8〜10万円くらいです。
【関連事項・よくあるご質問】
◎既存建物に設定された抵当権の効力は、増築された部分にもその効力が及びます。