筆界特定

【概要説明】
平成17年の不動産登記法改正とともに創設された制度です。
筆界登記官が、行政処分として筆界を特定し決定する制度。但し、異議ある場合には裁判所に対して訴訟する事もできます。

【一般的に必要な書類】

【概算費用】

【関連事項・よくあるご質問】
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