境界確定測量

【概要説明】
「土地の境界(筆界)は公法上のもので、私的合意により変更できるものでない。」と言われていますが、国土調査等で確定座標をもった不動産登記法第14条地図のない地域では、隣接地主が行う境界合意により境界が決まっていくのが現状です。

【一般的な境界確定に必要な作業】
1.事前資料調査(土地改良・国土調査等の資料)
2.官民界の境界確定申請
3.公図・測量図等法務局備付資料の調査
4.公共用地管理者・隣接所有者等と行う境界立会作業
5.立会後の境界確定書の調印

【概算費用】
土地の面積、隣接者数、地形等の条件により変動します。
☆約30万〜

【関連事項・よくあるご質問】