よくある質問と回答
Q&A

解散会社の抵当権を抹消

借金を全部返しましたが、抵当権抹消登記をしない間に、相手会社が解散し無くなってしまった場合。抵当権抹消登記はどうしますか

相手会社は、清算結了(債権・債務全部を清算し、会社登記簿を閉鎖した)状態でしょうか?清算中の場合には会社代表者を探し、その人と共同で登記申請すれば良いと思います。 
今回の答えは、結了済みを前提で下に、お答えします。

① 元清算人を義務者として、現所有者を権利者として、抵当権抹消登記をする。 この場合には、会社閉鎖謄本を添付する。

 ② 前例で、清算人全員が死亡しているときには、→裁判所に清算人の選任を求め、その清算人と共同で抹消登記をすすめる。この場合にも、清算結了の記載ある会社閉鎖謄本が必要。【昭38.9.13民甲2598号】

③ 閉鎖登記簿謄本も廃棄でない場合には、公示催告手続後、除権判決を得て、土地所有者単独で、抹消登記を申請する方法をとります。    


佐藤司法書士事務所 
0279-97-3011  
info@sato-office. net