よくある質問と回答
Q&A

口約束の貸金

親しい友人なので証文もとらず、金を貸してしまいました。口約束だと、貸した金を返してもらえませんか?

【回答】
金銭の貸し借りは証文(書面)がなければ成立しないわけではありません。但し将来、借主と不仲になったり、借主が死亡したりすると、「借りた覚えはない」「利息の約束をしていない」などと水かけ論となってしまいます。裁判する場合にも、借用書の無い金銭貸借は一般的でないと裁判所は判断しますので、できれば今からでも、借用書をつくり書面としておく事をおおすすめします。
尚、正式な書面でなくても、名刺の裏とか手帳のメモでも証拠となりますので、大切に保管しておいてください。